となりのパパは知っているお金の話

賢い人は気付いている!?保険料控除の落とし穴


となりのパパは知っているお金の話

「となりのママは知っている」のパパ版コラムがスタートしました。

プロフィール
Insurance110の『頑固一徹九州男児 通称 フカミん』・・・深見亮太。40歳。
九州は福岡の出身です。生まれも、育ちも生粋の福岡人です。妻1人、子供3人。
祭りごとが大好きな、昔は野球少年でした。
弊社では、出会ったお客様に対し1~10までサポートを!を肝に銘じお客様第一のご対応を基本とし取り組んでおります。
今後ともお見知りおきいただければ幸いです。

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賢い人は気付いている!?保険料控除の落とし穴

新年明けましておめでとうございます。
皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。
皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。

寒さもいよいよ本番といった香港オフィスより。
頑固一徹九州男児 3児のパパ フカミん です。

我々Insurance110としましても、ここ香港にて今年2018年でまる5年が経過し6年目へと突入致します。今後も弊社の強みを活かし、皆さんに少しでもお役立ちできる情報発信を継続していく所存でございます。
どうか皆さん、今年も一年よろしくお願いします。
新しい年が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年の挨拶とさせていただきます。

前回記事URL
https://iammama.com/benricho/posts/fukamin04

さて、新年の1回目としまして昨年末に特に多かった問い合わせ事項について話していきます。

今回は日本のお話を致します。
年末によくある風景として、お勤めの方であればある用紙が回ってきて会社に提出するかと思います。そう、『年末調整』の用紙です。自営業の人であれば日本ではこれからかもしれません。
昨今ではこの用紙の書き方が分からないと言う問い合わせが増えております。
これはいったい何故なのでしょうか?

そう、特に多い内容として『保険料控除等申告書』の対象となる生命保険や地震保険などの加入状況などを記載する箇所の問い合わせが多いです。
これ、ご存知の方も多いかと思いますが、実はお勤めであるサラリーマン世帯が正々堂々出来る『節税方法』の一つとも言われていますが、ここに実は落とし穴がある事に気付いていますか?

今回は、この『保険料控除の落とし穴』について話していきます。

現在の日本の保険業界や世間一般の人たちの保険商品を買う流れとしては、どこか1社の保険会社からだけで商品を選び、買うというよりは複数の保険会社の色々な商品を比較、検討し決めると言う人が随分と増えてきました。

これまで大手保険会社の商品で加入をしていた場合は、その保険会社が勤め先の会社と団体契約なるモノで僅かばかりの割引きとノベルティをエサに新入社員が入ってくると、『人生において2番目に高い買い物』とも言われる保険を訳も分からないままに購入させられ給与天引きを可能にしてきました。(私も約10年前迄はその一人でした)

しかし、最近ではインターネットの普及で自分に『何が必要で、何が合っているのか、何が正しいのか』など直ぐに調べられる時代です。
そうするとHPや複数の保険会社の商品を一か所で取扱いの出来る、総合代理店なるモノが普及してきました。そこで色々な会社の自分に合う商品を選ぶ様になりました。
こうなると昔の様な、会社間での団体契約などが出来ないケースが増え、一個人と保険会社との契約になるので基本的には会社の給与天引きと言うのが減ってきています。
そうした方達が、この年末調整の時期に自宅に届いた保険会社の「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」と一緒に自分自身で記載して、勤務先に提出するケースが増えてきました。

前置きが長くなりましたが、これまでの話しでは何のメリットも落とし穴もなく、むしろ面倒くさいだけ!と思われた方も多いと思います。
ただ、しっかりと現制度を理解した上で、しかも自分自身の『目的』に合った商品に加入しさえすれば僅かばかりではありますが、しっかりと『節税』も出来る形になります。

それでは、ここで大枠の制度自体を少し確認してみましょう。

1, 生命保険料控除
生命保険料控除は、平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以降に加入した保険については控除額が変更されています。
主な変更点としては、平成24年までは、
・死亡保障を中心とした生命保険を対象とした『一般生命保険料控除』
・個人年金保険を対象とした『個人年金保険料控除』
この2つに医療保険や介護関係の保険、すなわち生存時に支払われる保険に適用される、『介護医療保険料控除』が新しく設けられました。(図1参照)
所得からの控除額が最大5万円から4万円に、住民税が3万5000円から2万8000円に減額されましたが、新たに『介護医療保険料控除』が新設されたので、それぞれの保険種類に契約していれば、人によってはこれまで10万円だった上限が12万円に引き上げられることになります。
しかし、住民税の所得控除は2万8千円の3倍で8万4000円になるわけではなく合計適用限度額は、7万円で据え置かれます。

 

賢い人は気付いている!?保険料控除の落とし穴

生命保険料控除の対象となる保険の種類とは、理解するにも解りにくく特に新制度、旧制度の両方が混在していますので、詳しくは、生命保険会社の発行する控除証明書や契約内容確認、Webサイトなどに記載がありますので確認してみてください。

2, 地震保険料控除
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、個人住民税(地方税)が最高2万5千円を課税所得金額から控除することができるようになりました。

賢い人は気付いている!?保険料控除の落とし穴

そもそも、上記の生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除とは?
控除額が所得から引かれて、所得税を計算する課税所得が減るという制度です。
例えば、生命保険料控除12万円控除された場合でも、税金が12万円安くなる分けではなく、所得を12万円減らすという事です。
例えば、所得が695万円を超え900万円以下の人は所得税率23%ですので、所得が12万円減った場合、12万円×23%=27,600円の税金が安くなります。

なお、香港にお住まいの方のように、日本の非居住者の場合、生命保険料控除、地震保険料控除は適用されません。
また、日本帰国後でも海外の保険会社の保険料は、生命保険料控除の対象になりませんので、ご注意ください。

今回も長々と話してきましたが、それでは何が『保険料控除の落とし穴』だったのかと言いますと、『保険料控除』この制度自体は非常に有難い制度ではあります。

しかし、皆さん本質を見誤っていませんか?
それはどういう事かと言いますと、保険に入ったら税金が返って来ると思って入っている人も少なからずいるかもしれません。
皆さんなんのため(目的は?)に入っている保険ですか?
貯める為?
万が一の為?
病気になった時の為?等々理由はあるかと思います。

もちろん、保険料控除の枠を賢く使うという事も十分理解はしております。
保険料控除枠は使わないより、使った方が良いです。
しかし、税金が安くなるからこっちの商品が良いとなると本末転倒だと思います。
自分の目的に合った保険を選ぶのが一番大事で得な事だと思います。
その上で、保険料控除など使えるなら使うという順番が大切だと思います。

大きな声では言えませんが、
増えない、殖やせないからこそ、ある国ではそう言った制度を上手く使って節税し効果も上げましょう!という事で保険料控除を使って目隠しをしている様にしか思えないのです。

保険料控除枠を使い切ってないと損した気分になったりして、
『う~ん取りあえず保険料払っておくか』という事にもなるかと思います。
確かに人によっては、『数万円返ってきた~』などとひと時の喜びに浸るかもしれません。
私も含め保険料控除は利用すべきかと思います。
繰り返しますが、一番大切な事は『目的』に応じたものを選ぶ事かと思います。
お金を貯めるなら、税金が安くなる物よりも、お金が増えすぎて、税金を払う事になっても圧倒的にパフォーマンスの有るモノを選ばないと後々後悔をしてしまうかもしれません!

もう一度よく考えてみましょう!!

特に皆さんは香港に住んでいますよね!?
この環境に居るからこそ出来る事を、今のうちに早い段階で是非取り込んでいきましょう!!

それでは、また一人でも多くの『マネー魅パパ』『マネー美ママ』達が増えますようにとの思いでまた次回のコラムをどうぞよろしくお願いいたします!

気になる方はいつでもご気軽にご相談下さい。
相談に行ったら押し売りされるんじゃないかと思われる方も多い様ですが、
決してそんなことはありません。
むしろ、皆さん早く聴いておけば良かったと言う声が圧倒的に多いです。
気になる方は、以下から弊社開催セミナー参加者の生の声を是非ともご覧ください。

 

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我々Insuransu110ではそのご相談者の方お一人毎に合わせた、ご相談をお聴きし少しでもそのお悩み解決のための方法をご紹介出来ればと思います。

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